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発信者:ぬかどこのつぶやき
2021.03.05

薬買ったら 節税チェック セルフメディケーション税制

皆さん、こんにちは。
先日の東京新聞に「薬買ったら 節税チェック セルフメディケーション税制」という記事がありました。

これはコロナ禍に見舞われた昨年、感染リスクなどを考え、医療機関を受診せず、薬局などで買える市販薬を活用した人も多いのではないか。そんな人は確定申告で「セルフメディケーション税制」を使えば、税の負担が軽くなる可能性があるというものです。
この税制は一七年分の確定申告から始まった医療費控除の特例で、対象の市販薬を年に一万二千円を超えて購入すると、超過分が課税所得から差し引かれ、所得税や住民税の負担が減る制度とのことですが、原則として一年間の医療費が十万円を超えた場合に利用できる通常の医療費控除との併用はできないそうです。
対象は現在、千八百製品ほどの「スイッチOTC医薬品」と呼ばれる医療用成分を含む薬で、成分名としては鎮痛剤のイブプロフェン、抗炎症薬のインドメタシンなど。対象かどうかはレシートの印(◆)や、包装などにある「税控除」と書いたマークで、厚生労働省のサイトでも知ることができます。見てみると点眼薬や湿布、風邪薬等見たことのあるものがいっぱいありました。
どれくらいの節税効果かというと、例えば課税所得が五百万円の人が年間五万円分を購入した場合。基準の一万二千円との差額三万八千円に税率(20%)を掛けると、減税効果は七千六百円。税率が原則10%の個人住民税額も三千八百円減るとのことです。申告には、買った薬のレシートに加え、勤務先の健康診断や自治体のがん検診などを受けた証明も必要だそうです。
私は昨年は例年になく病院等医療機関にて支払いをしましたので10万円の医療費控除を考えていますが、市販薬の購入が多い方はこちらのセルフメディケーション制度の利用を考えてみてはいかがでしょうか。