TOP ぬかぴーのツブヤキ /(^o^)\ナンテコッタ...な話 「有給よ、永遠に」

ぬかぴーのツブヤキ

発信者:ケンゾー
2026.05.28

/(^o^)\ナンテコッタ...な話 「有給よ、永遠に」

ある日、勤怠管理表を眺めていた同僚がポツリとつぶやきました。「有給の残りが満タンだ……」
 
有給の正式名称は「年次有給休暇」。「年休」「有休」などとも略されますが、休んでも給料が減らない休暇のことで、労働基準法第39条に定められた、法的な根拠をつ休暇制度です。付与される日数は勤続年数や勤務状況によって変わりますが、1年あたり最大20日。原則として1年分を翌年に1回だけ繰り越せるので、最大40日が「満タン」の状態*です。ただし付与から2年が経過したものから順に時効で消滅してしまいます。どうやら同僚の有給も、時効によって何日か消えてしまったようでした。

消滅してしまった有給を現金に換算するとどうなるでしょう? たとえば月収30万円程度、1日あたりの賃金がおよそ1万5,000円という人が、10日間消化しきれなかったとします。すると約15万円という、決して小さくない額が虚空の彼方に消えてしまった計算になりますね。
 
有給は休暇の取得を目的とした制度ですので、法定日数部分の買い取りは原則として認められていません。ただし、時効によって消滅してしまうものについては例外で、法定の範囲外となるため違法行為にはあたりません。同様に、退職時に残った有給や、企業などが独自に設けた休暇制度による有給についても、買い取りが認められています。
 
とはいえ、買い取りはあくまで「任意」。会社がNGならばそもそも無理ですし、たとえ買い取ってもらえたとしても、先ほどのシミュレーション通りの金額になるとは限りません。「残念……」とガッカリせずに、この機会に勤め先の就業規則に関連する規定がないか、改めて確認してみましょう。消化しきれなかった有給が消滅するタイミング、すなわち、権利が新たに付与される日を把握しておくことも、計画的な取得のために大切なポイントです。
 
2019年の法改正によって年5日の有給取得が義務付けられたこともあり、ここ数年の有給取得率は大幅に上昇しています。厚生労働省が2025年に発表した令和7年就労条件総合調査によれば、2024年の労働者が取得した日数の平均は年間12.1日、取得率は66.9%と、1984年以降で最も高い水準となっています。有給は労働者に与えられた権利です。しっかり休んで、心身の健康維持に役立てましょう。
 
 
*厳密には、2019年施行の法改正により年5日の取得が義務付けられているため、繰り越せる日数は最大15日で、法令上の保有上限は20日+15日=35日となります。ここではわかりやすく40日としています。